施術様子

柔道整復の保険適用料金について

当院では、捻挫(ねんざ)や挫傷(肉離れ)など、柔道整復の保険適用となるケガに対して 健康保険をご利用いただけます。料金の目安は以下のとおりです。

お怪我が2部位の場合の一例

※目安の料金となります。詳しくは窓口でご確認ください。

負担割合 初診 2回目 3回目以降
3割負担 960円 460円 370円
2割負担 630円 310円 240円
1割負担 310円 150円 120円

・施術内容によっては、材料費・サポーター代・自費施術料などが別途かかる場合があります。
・負担部位(1部位・2部位・3部位)によって金額が前後いたします。
・お身体の状態に応じて、治療効果を高めるために自費メニューを併用する場合があり、 その際も料金が変動することがあります。

健康保険の対象となるケガについて

健康保険が使える柔道整復の施術は、 「急性または亜急性の外傷性のケガ」 が対象とされています。

具体的には、次のようなケガが該当します。

  • 骨折・脱臼
  • 打撲
  • 挫傷(肉離れなど)
  • 捻挫

いわゆる内科的な病気が原因ではないケガが対象となります。ぎっくり腰や寝違えなども、 状態によっては保険適用となる場合があります。

実際に健康保険が使えるかどうかは、初回の問診時に症状や受傷状況を伺ったうえで、 分かりやすくご説明いたします。

健康保険が適用になる主なケース

医師や柔道整復師の判断により、健康保険等の対象となる例の一部です。

  • スポーツ中に転倒して膝を強く打ったり、足首を捻って急に痛みが出たとき
  • 日常生活で転倒し、骨折や打撲をしたとき
  • クラブ活動・部活動中に肉離れを起こし、その場から強い痛みが続いているとき

健康保険が適用にならない例

次のような場合は、健康保険の対象外となります。

  • 疲れや使いすぎによる慢性的な肩こり・腰痛・筋肉疲労
  • リラクゼーション・癒しを目的としたもみほぐし
  • 病院やクリニックなど、保険医療機関で同じ部位をすでに治療している場合
  • 仕事中・通勤途中のケガで、労災保険の適用となるもの

これらの場合は保険施術ではなく、自費での施術対応となります。

保険施術の適正化と「受領委任」について

健康保険は「治療」を目的とした制度であり、すべての症状に一律で使えるものではありません。 そのため、ケガをされた状況や原因は、できるだけ正確にお伝えください。

本来、柔道整復の療養費は、いったん患者さまが費用の全額を支払い、 その後ご自身で保険者へ請求を行う「償還払い」が原則です。

ただし柔道整復については特例として、 患者さまは自己負担分のみを窓口で支払い、残りの分を柔道整復師が保険者へ請求する 「受領委任」 という方法が認められています。

そのため、当院でも病院と同じように「自己負担分のみ」で施術を受けていただくことができます。

「受領委任」の場合、柔道整復師が患者さまに代わって保険請求を行うため、 施術を受けた際には 柔道整復施術療養費支給申請書 の受取代理人欄(住所・氏名・委任年月日)に、患者さまご本人のご記入が必要となります。

また、施術が長期にわたる場合には、内科的な病気が隠れている可能性もあるため、 状況に応じて医療機関での受診をおすすめすることがあります。

領収書・医療費控除について

当院では、毎回「明細付きの領収書」を発行しております。 医療費控除の手続きで必要になる場合がありますので、大切に保管しておいてください。

〒123-4567福岡県博多区〇〇1-2-3

駐車場有(5台)

012-345-6789
診療時間
8:30~13:00
14:00~19:00
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