〒123-4567福岡県博多区〇〇1-2-3
駐車場有(5台)
012-345-6789
月〜金 8:30-12:00 14:00-18:30
※ 土曜 8:30-15:00 日・祝定休
当院では、捻挫(ねんざ)や挫傷(肉離れ)など、柔道整復の保険適用となるケガに対して 健康保険をご利用いただけます。料金の目安は以下のとおりです。
※目安の料金となります。詳しくは窓口でご確認ください。
| 負担割合 | 初診 | 2回目 | 3回目以降 |
|---|---|---|---|
| 3割負担 | 960円 | 460円 | 370円 |
| 2割負担 | 630円 | 310円 | 240円 |
| 1割負担 | 310円 | 150円 | 120円 |
・施術内容によっては、材料費・サポーター代・自費施術料などが別途かかる場合があります。
・負担部位(1部位・2部位・3部位)によって金額が前後いたします。
・お身体の状態に応じて、治療効果を高めるために自費メニューを併用する場合があり、
その際も料金が変動することがあります。
健康保険が使える柔道整復の施術は、 「急性または亜急性の外傷性のケガ」 が対象とされています。
具体的には、次のようなケガが該当します。
いわゆる内科的な病気が原因ではないケガが対象となります。ぎっくり腰や寝違えなども、 状態によっては保険適用となる場合があります。
実際に健康保険が使えるかどうかは、初回の問診時に症状や受傷状況を伺ったうえで、 分かりやすくご説明いたします。
医師や柔道整復師の判断により、健康保険等の対象となる例の一部です。
次のような場合は、健康保険の対象外となります。
これらの場合は保険施術ではなく、自費での施術対応となります。
健康保険は「治療」を目的とした制度であり、すべての症状に一律で使えるものではありません。 そのため、ケガをされた状況や原因は、できるだけ正確にお伝えください。
本来、柔道整復の療養費は、いったん患者さまが費用の全額を支払い、 その後ご自身で保険者へ請求を行う「償還払い」が原則です。
ただし柔道整復については特例として、 患者さまは自己負担分のみを窓口で支払い、残りの分を柔道整復師が保険者へ請求する 「受領委任」 という方法が認められています。
そのため、当院でも病院と同じように「自己負担分のみ」で施術を受けていただくことができます。
「受領委任」の場合、柔道整復師が患者さまに代わって保険請求を行うため、 施術を受けた際には 柔道整復施術療養費支給申請書 の受取代理人欄(住所・氏名・委任年月日)に、患者さまご本人のご記入が必要となります。
また、施術が長期にわたる場合には、内科的な病気が隠れている可能性もあるため、 状況に応じて医療機関での受診をおすすめすることがあります。
当院では、毎回「明細付きの領収書」を発行しております。 医療費控除の手続きで必要になる場合がありますので、大切に保管しておいてください。
〒123-4567福岡県博多区〇〇1-2-3
駐車場有(5台)
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~13:00 | 休 | 休 | |||||
| 14:00~19:00 | 休 | 休 |